スタイルの自習室/特定商取引に関する法律【第二条】
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第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義
(定義)
第二条
この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
2 この章及び第六十六条第三項において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
3 この章において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。
4 この章及び第六十七条第一項において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
【目次】
特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)
最終改正:平成一六年五月一二日法律第四四号
第一章 総則(第一条)
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義(第二条)
第二節 訪問販売(第三条―第十条)
第三節 通信販売(第十一条―第十五条)
第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
第五節 雑則(第二十六条―第三十二条)
第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)
第七章 罰則(第七十条―第七十五条)
附則
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