■スタイルの自習室・・・特定商取引に関する法律・・・
(指示)
第四十六条
主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第四十四条第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの
【目次】
特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)
最終改正:平成一六年五月一二日法律第四四号
第一章 総則(第一条)
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義(第二条)
第二節 訪問販売(第三条―第十条)
第三節 通信販売(第十一条―第十五条)
第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
第五節 雑則(第二十六条―第三十二条)
第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)
第七章 罰則(第七十条―第七十五条)
附則
【ご注意】
本サイトは管理者の都合により記載内容が随時変更される可能性があり、また運用・活用等の際の必要上その内容が必ずしも最新のものとは限りません、 さらには必ずしも正式な法令と完全に一致しない場合があります。
なお、関係者以外の本サイトの閲覧は拒否することはありませんが、その運用・活用等如何なる場合においても本サイトの内容により発生した損失に対して管理者及び関係者は一切の責任は持ちません。