■スタイルの自習室・・・特定商取引に関する法律・・・

 (消費経済審議会への諮問)
第六十四条
 主務大臣は、第二条第四項、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。 2  経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四項、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。



【目次】

特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

最終改正:平成一六年五月一二日法律第四四号

 第一章 総則(第一条)
 第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
  第一節 定義(第二条)
  第二節 訪問販売(第三条―第十条)
  第三節 通信販売(第十一条―第十五条)
  第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
  第五節 雑則(第二十六条―第三十二条)
 第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
 第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
 第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
 第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)
 第七章 罰則(第七十条―第七十五条)
 附則



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